2022.03.04ブログ
この場合、事故物件になりますか?
これまでは、物件の中で人が亡くなった場合、告知義務が生じるのか判断基準がありませんでした。何かあった時に賃主と借り手の関係者間でトラブルになりやすく、単身の高齢者の入居が困難になる等の懸念がありました。
このような問題を未然に防止すべく、2021年に国土省からガイドラインが公示されました。
このガイドラインによると、自然死(老衰・病死)、日常生活の中での不慮の死(転落事故・誤嚥など)は告げなくてもよいとされています。
ただし、発見が遅れ、臭いや汚れの除去などの特殊清掃が必要になるようなケースでは3年以内の告知義務が生じます。
詳しくは国土交通省のガイドラインを参照ください。
国土交通省:宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン
実際、突然お亡くなりになった遺族や周りの方、物件の貸主の方も不安が大きいことと思います。当社でも、特殊清掃士の資格所有者が経験を積んでいますので、双方にとって解決の糸口となれるよう、お手伝いさせていただければと思っております。