コラム

COLUMN

投稿日:2022年3月4日

コラム

この場合、事故物件になりますか?

これまでは、物件の中で人が亡くなった場合、告知義務が生じるのか判断基準がありませんでした。何かあった時に賃主と借り手の関係者間でトラブルになりやすく、単身の高齢者の入居が困難になる等の懸念がありました。

このような問題を未然に防止すべく、2021年に国土省からガイドラインが公示されました。

このガイドラインによると、自然死(老衰・病死)、日常生活の中での不慮の死(転落事故・誤嚥など)は告げなくてもよいとされています。

ただし、発見が遅れ、臭いや汚れの除去などの特殊清掃が必要になるようなケースでは3年以内の告知義務が生じます。

 

詳しくは国土交通省のガイドラインを参照ください。

国土交通省:宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン

 

実際、突然お亡くなりになった遺族や周りの方、物件の貸主の方も不安が大きいことと思います。当社でも、特殊清掃士の資格所有者が経験を積んでいますので、双方にとって解決の糸口となれるよう、お手伝いさせていただければと思っております。

 

この記事の筆者

株式会社ベストサーブ

BESTSERVE Co., Ltd.

当社は、遺品整理・特殊清掃をはじめ、不用品買取・ゴミ屋敷片付け・消臭消毒・ハウスクリーニング・ リフォームまで、暮らしに関わる幅広いお困りごとに対応しています。
故人様への敬意とご遺族様への配慮を大切にし、一つひとつのご相談に丁寧に向き合いながら、 安心してお任せいただけるサービスを提供しています。

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