相続放棄を考えているときの遺品整理、注意すべきこと
大切な方を亡くされたあと、「故人に借金があるかもしれない」「相続放棄をしたいけれど、実家の片付けはどうすればいいのか」とお悩みの方は少なくありません。
実は、相続放棄を考えている段階での遺品整理には、やり方次第で「相続を承認した」とみなされ、放棄できなくなってしまうリスクがあります。この記事では、相続放棄を検討中の方が遺品整理で気をつけるべきポイントを順を追って解説します。

相続放棄とは? まず押さえておきたい基本
相続放棄とは、亡くなった方(被相続人)のプラスの財産もマイナスの財産も、一切引き継がないと家庭裁判所に申し出る手続きです。借金などの負債が多い場合や、相続トラブルに関わりたくない場合に選ばれます。
最も重要なのが期限です。相続放棄は、自分のために相続が開始したことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所へ申述しなければなりません。この3か月間は「熟慮期間」と呼ばれます。財産や負債の調査に時間がかかる場合は、期間の延長を家庭裁判所に申し立てることも可能です。
遺品整理はこの熟慮期間中に行うことが多く、そこに大きな落とし穴があります。

最大の注意点:「単純承認」とみなされる行為
民法では、相続人が相続財産の全部または一部を処分した場合、相続を無条件で承認した(単純承認)ものとみなすと定めています。一度単純承認とみなされると、その後に相続放棄の手続きをしても認められない可能性があります。
遺品整理の現場で問題になりやすい「財産の処分」にあたる行為は、主に次のとおりです。
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預貯金の引き出し・解約:故人の口座から現金を引き出して自分のために使う
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不動産や車の売却・名義変更:換金できる財産を売る、廃車にする
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価値のある物品の売却・譲渡:貴金属、骨董品、ブランド品、家電などを売る、人に譲る
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債権の回収:故人が貸していたお金を受け取る
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故人の財産を使った支払い:故人の預金で自分の借金を返済する
これらは「財産の処分」と判断される可能性が高いため、絶対に避けなければなりません。

遺品整理でやってよいこと・避けるべきこと
「遺品整理を一切してはいけない」というわけではありません。判断のポイントは、財産としての価値があるかどうか、そして財産を保存する行為か、処分する行為かという点です。
一般的に問題になりにくい行為
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明らかに経済的価値のないもの(使い古した日用品、生ゴミ、期限切れの食品など)の廃棄
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腐敗や衛生上の問題を防ぐための最低限の清掃・片付け
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財産を守るための行為(戸締まり、雨漏りの応急処置など)
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通帳、契約書、請求書、督促状など、財産・負債を調べるための書類の確保と保管
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ご自身の財産から費用を出して行う遺品整理

避けたほうがよい行為
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買取業者に持ち込んで金銭に換える
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価値のありそうな家具、家電、衣類、貴金属などの処分や持ち帰り
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故人の預貯金から遺品整理費用を支払う
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賃貸住宅の解約に伴う原状回復費用などを、故人の財産から支払う
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「全部まとめて業者に処分してもらう」と、中身を確認せずに依頼する
何が「経済的価値のあるもの」にあたるかは状況によって判断が分かれます。迷うものは手をつけずにそのまま保管しておくのが原則です。
「形見分け」にも注意が必要
遺品の中から思い出の品を受け取る「形見分け」も、相続放棄を考えている場合は慎重に行う必要があります。
写真や手紙、日記のように市場価値のないものを受け取る程度であれば問題とされないことが多いですが、高価な時計や宝飾品、貴金属、美術品などを持ち帰ると、「財産の一部を処分した(取得した)」と判断されるおそれがあります。
遺族間で「これだけは持っていきたい」という思いがあっても、相続放棄を検討しているうちは、価値の判断がつかないものを持ち出さないことが大切です。
遺品整理を始める前にすべきこと
1. 専門家に相談する
相続放棄の可否や遺品整理の許容範囲は、個別の事情によって異なります。遺品整理に着手する前に、弁護士や司法書士に相談することを強くおすすめします。地域の無料法律相談や法テラスなどを利用するのも有効です。
2. 財産と負債を調べる
相続放棄をするかどうかは、プラスの財産とマイナスの財産のバランスで決まります。通帳、不動産の権利証や固定資産税の通知書、ローン契約書、クレジットカードの明細などを確認しましょう。必要に応じて、信用情報機関への照会で負債の有無を調べることも重要です。
3. 現状を記録しておく
整理を始める前に、部屋の様子や貴重品の状態を写真や動画で記録しておくと、後日万が一トラブルになった際の大切な証明資料になります。
4. 親族間で情報を共有する
相続放棄は、一人が放棄すると次の順位の相続人に相続権が移ります。親族間で誰が放棄を考えているのか、遺品整理をどう進めるのかを事前に共有しておきましょう。

相続放棄をした後の遺品整理・管理責任
相続放棄が認められたあとも、故人の自宅などに関して完全に無関係になるとは限りません。
民法の規定により、相続放棄をした人が相続財産を現に占有している場合(故人と同居していた、実家の鍵を預かって管理していたなど)には、次の相続人や相続財産管理人引き渡すまで、その財産を保存する義務を負います。
一方で、故人の家に住んでおらず鍵も持っていないなど、財産を占有していない場合にはこの義務は生じません。ただし、状況はケースバイケースですので、判断に迷う場合は専門家に確認しましょう。
また、相続放棄の手続きが完了した後でも、故人の財産を処分したり隠したりすると単純承認とみなされるおそれがあります。「放棄が受理されたから、もう自由に片付けてよい」と考えるのは禁物です。
賃貸物件の場合の注意点
故人が賃貸住宅に住んでいた場合、大家さんや管理会社から「早く部屋を片付けてほしい」と急かされることがあります。しかし、焦って残置物をすべて処分してしまうと相続放棄に影響が出るおそれがあります。
まずは大家さんや管理会社に相続放棄を検討していることと、専門家に相談中であることを伝えましょう。最低限の安全確保や明らかに価値のないものの処分にとどめるなど、相談しながら慎重に進めることが重要です。
遺品整理業者に依頼するときのポイント
相続放棄を検討中に遺品整理業者を利用する場合は、次の点を意識してください。
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相続放棄を検討中であることを最初に伝える:事情を共有すれば、「価値のありそうなものは処分せず保管する」「作業範囲を限定する」といった適切な配慮が受けられます。当社でも、こうしたご相談には作業範囲の限定や貴重品の仕分けなどで柔軟に対応しております。
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作業範囲を明確にして書面に残す:どこまで作業するのか、何を処分し何を残すのかを見積書や契約書に明記してもらいましょう。作業後は作業報告書や領収書を必ず保管してください。
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買取付きプランには注意する:不用品の買取を組み合わせたサービスは、遺品を売却して金銭を受け取る「財産の処分」にあたるおそれがあるため、原則として避けるか専門家に確認してから進めましょう。
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費用はご自身の財産から支払う:遺品整理の費用を故人の預貯金から支払うと、財産の処分とみなされるリスクがあります。必ずご自身の財産からお支払いください。
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信頼できる業者を選ぶ:遺品整理士の資格を持つスタッフが在籍しているか、一般廃棄物の収集運搬許可を持つ業者と連携しているかなどを確認し、法的な判断が必要な場面でも冷静に対応してくれる業者を選びましょう。

よくあるご質問
Q. 遺品整理を始めてしまいましたが、もう相続放棄はできませんか?
A. 行った内容によります。ゴミの処分や掃除程度であれば問題とされないことが多いですが、価値のあるものを売却・処分した場合は判断が難しくなります。できるだけ早く弁護士や司法書士にご相談ください。
Q. 熟慮期間の3か月が過ぎそうです。
A. 財産・負債の調査が終わらない場合などは、家庭裁判所に期間の伸長を申し立てることができます。期限が迫っている場合は早めに専門家へ相談しましょう。
Q. 写真や手紙だけを持ち帰るのは問題ですか?
A. 市場価値のない思い出の品を受け取る程度であれば、一般的には問題とされないことが多いです。
まとめ
相続放棄を検討しているときの遺品整理では、次の点を心がけましょう。
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価値のあるものには手をつけない
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財産や負債の調査のため、書類は必ず保管する
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処分・売却・形見分けは慎重にし、迷ったら保留にする
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費用はご自身の財産から支払う
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着手前、遅くとも不安を感じた時点で弁護士・司法書士に相談する
遺品整理は、ご遺族が心の整理をつけるためにも大切な時間です。一方で、法的なリスクを知らずに進めてしまうと、あとで思わぬ後悔につながりかねません。
進め方に迷われたときは、どうぞお気軽にご相談ください。ご事情に配慮しながら、無理のない範囲で最適な作業をご提案いたします。
※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事案についての法的判断を示すものではありません。具体的な手続きや判断については、弁護士・司法書士などの専門家にご相談ください。










